(同前−費用の徴収A)
第6条
代執行に要した費用は、
国税滞納処分の例により、
これを徴収することができる。
国税滞納処分の例により、
これを徴収することができる。
2項
代執行に要した費用については、
行政庁は、
国税 及び 地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
行政庁は、
国税 及び 地方税に次ぐ順位の先取特権を有する。
3項
代執行に要した費用を徴収したときは、
その徴収金は、
事務費の所属に従い、
国庫 又は 地方公共団体の経済の収入となる。
その徴収金は、
事務費の所属に従い、
国庫 又は 地方公共団体の経済の収入となる。