6色分け六法  >  電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律  > 条文別 > 第45条 (認証業務情報の利用 及び 提供の制限)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律    全条文     全編章
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(認証業務情報の利用 及び 提供の制限)
第45条   機構は、
次に掲げる場合を除き、
認証業務情報を
利用し、 又は 提供してはならない。
 第11条から第14条までの規定による署名用電子証明書失効情報の記録のために署名用電子証明書発行記録を利用する場合
 第18条第1項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を提供する場合
 第18条第2項の規定により保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号の提供のために署名用電子証明書発行記録 及び 利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第30条から第33条までの規定による利用者証明用電子証明書失効情報の記録のために利用者証明用電子証明書発行記録を利用する場合
 第37条第1項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を提供する場合
 第37条第2項の規定により保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを提供する場合
 認証業務情報の利用につき当該認証業務情報に係る本人が同意した事務を機構が遂行する場合
次条 (第46条(認証業務に関する情報の適正な使用))

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