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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
> 条文別 > 第69条 (運用規程)
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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第4章 雑則
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(運用規程)
第69条
機構は、
総務省令で定めるところにより、
認証業務の実施のための手続その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、
これを公表しなければならない。
次条 (第70条(技術的基準))
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