6色分け六法  >  不正アクセス行為の禁止等に関する法律  > 条文別 > 第12条 (同前-罰則A)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律    全条文     全編章
★☆★未設定★☆★
(同前-罰則A)
第12条   次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
 第4条の規定に違反した者
 第5条の規定に違反して、相手方に不正アクセス行為の用に供する目的があることの情を知ってアクセス制御機能に係る他人の識別符号を提供した者
 第6条の規定に違反した者
 第7条の規定に違反した者
 第9条第3項の規定に違反した者
次条 (第13条(同前-罰則B))

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