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国家行政組織法
> 条文別 > 第10条 (行政機関の長の権限)
国家行政組織法
全条文
全編章
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(行政機関の長の権限)
第10条
各省大臣、
各委員会の委員長
及び
各庁の長官は、
その機関の事務を統括し、
職員の服務について、
これを統督する。
次条 (第11条(各省大臣の法案提出義務))
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