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(大臣政務官)
第17条  各省に
大臣政務官を置く。
2項  大臣政務官の定数は、
それぞれ別表第3の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3項  大臣政務官は、
その省の長である大臣を助け、
特定の政策 及び 企画に参画し、
政務を処理する。
4項  各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、
その省の長である大臣の定めるところによる。
5項  大臣政務官の任免は、
その省の長である大臣の申出により、
内閣がこれを行う。
6項  前条第6項の規定は、
大臣政務官について、
これを準用する。
次条 (第17条の2(大臣補佐官))

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