(大臣政務官)
第17条
各省に
大臣政務官を置く。
大臣政務官を置く。
2項
大臣政務官の定数は、
それぞれ別表第3の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
それぞれ別表第3の大臣政務官の定数の欄に定めるところによる。
3項
大臣政務官は、
その省の長である大臣を助け、
特定の政策 及び 企画に参画し、
政務を処理する。
その省の長である大臣を助け、
特定の政策 及び 企画に参画し、
政務を処理する。
4項
各大臣政務官の行う前項の職務の範囲については、
その省の長である大臣の定めるところによる。
その省の長である大臣の定めるところによる。
5項
大臣政務官の任免は、
その省の長である大臣の申出により、
内閣がこれを行う。
その省の長である大臣の申出により、
内閣がこれを行う。
6項
前条第6項の規定は、
大臣政務官について、
これを準用する。
大臣政務官について、
これを準用する。