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(内部部局の職)
第21条  委員会の事務局
並びに 局、部、課 及び 課に準ずる室に、

それぞれ事務局長
並びに 局長、部長、課長 及び 室長を置く。
2項  官房には、
長を置くことができるものとし、
その設置 及び 職務は、
政令でこれを定める。
3項  局、部 又は 委員会の事務局には、
次長を置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
政令でこれを定める。
4項  官房、局 若しくは 実施庁に置かれる官房 及び 部を除く。 又は 委員会の事務局には、
その所掌事務の一部を総括整理する職 又は 課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため
これを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、
これらの設置、職務 及び 定数は、
政令でこれを定める。
官房 又は 部を置かない庁実施庁を除く。にこれらの職に相当する職を置くときも、
同様とする。
5項  実施庁に置かれる官房 又は 部には、
政令の定める数の範囲内において、
その所掌事務の一部を総括整理する職 又は
課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため
これを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、
これらの設置、職務 及び 定数は、
省令でこれを定める。
官房 又は 部を置かない実施庁にこれらの職に相当する職を置くときも、
同様とする。
次条 (第22条(現業の行政機関に関する特例))

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