6色分け六法  >  国家行政組織法  > 条文別 > 第23条 (官房 及び 局の数)
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(官房 及び 局の数)
第23条   第7条第1項の規定に基づき置かれる官房 及び 局の数は、
内閣府設置法第17条第1項の規定に基づき置かれる官房 及び 局の数と合わせて、
97以内
とする。
次条 (第24条(削除))

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