6色分け六法
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国家行政組織法
> 条文別 > 第23条 (官房
及び
局の数)
国家行政組織法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(官房
及び
局の数)
第23条
第7条第1項の規定に基づき置かれる官房
及び
局の数は、
内閣府設置法第17条第1項の規定に基づき置かれる官房
及び
局の数と合わせて、
97以内
とする。
次条 (第24条(削除))
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