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(国会への報告等)
第25条  政府は、
第7条第4項同条第7項において準用する場合を含む。
第8条、
第8条の2、
第18条第3項 若しくは 第4項、
第20条第1項 若しくは 第2項
又は 第21条第2項 若しくは 第3項の規定により政令で設置される組織
その他これらに準ずる主要な組織につき、
その新設、改正 及び 廃止をしたときは、

その状況を次の国会に報告しなければならない。
2項  政府は、
少なくとも毎年1回国の行政機関の組織の一覧表を
官報で公示するものとする。

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