(国会への報告等)
第25条
政府は、
第7条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第8条、
第8条の2、
第18条第3項 若しくは 第4項、
第20条第1項 若しくは 第2項
又は 第21条第2項 若しくは 第3項の規定により政令で設置される組織
その他これらに準ずる主要な組織につき、
その新設、改正 及び 廃止をしたときは、
その状況を次の国会に報告しなければならない。
第7条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)、
第8条、
第8条の2、
第18条第3項 若しくは 第4項、
第20条第1項 若しくは 第2項
又は 第21条第2項 若しくは 第3項の規定により政令で設置される組織
その他これらに準ずる主要な組織につき、
その新設、改正 及び 廃止をしたときは、
その状況を次の国会に報告しなければならない。
2項
政府は、
少なくとも毎年1回国の行政機関の組織の一覧表を
官報で公示するものとする。
少なくとも毎年1回国の行政機関の組織の一覧表を
官報で公示するものとする。