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国家行政組織法
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国家行政組織法
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(行政機関の長)
第5条
各省の長は、
それぞれ各省大臣とし、
内閣法にいう主任の大臣として、
それぞれ行政事務を分担管理する。
2項
各省大臣は、
国務大臣の中から、
内閣総理大臣がこれを命ずる。
但し
、
内閣総理大臣が
、
自らこれに当ることを妨げない。
次条 (第6条(同前−行政機関の長A))
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