6色分け六法  >  国家行政組織法  > 条文別 > 第5条 (行政機関の長)
国家行政組織法    全条文     全編章
★☆★未設定★☆★
(行政機関の長)
第5条  各省の長は、
それぞれ各省大臣とし、
内閣法にいう主任の大臣として、
それぞれ行政事務を分担管理する。
2項  各省大臣は、
国務大臣の中から、
内閣総理大臣がこれを命ずる。
但し 内閣総理大臣が
自らこれに当ることを妨げない。
次条 (第6条(同前−行政機関の長A))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト