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(内部部局)
第7条  省には、
その所掌事務を遂行するため、
官房 及び 局を置く。
2項  前項の官房 又は 局には、
特に必要がある場合においては、
部を置くことができる。
3項  庁には、
その所掌事務を遂行するため、
官房 及び 部を置くことができる。
4項  官房、局 及び 部の設置 及び 所掌事務の範囲は、
政令でこれを定める。
5項  庁、官房、局 及び その所掌事務が主として政策の実施に係るものである庁として別表第2に掲げるもの(以下「実施庁」という。) 並びに これに置かれる官房 及び 部を除く。)には、
及び これに準ずる室を置くことができるものとし、
これらの設置 及び 所掌事務の範囲は、
政令でこれを定める。
6項  実施庁 並びに これに置かれる官房 及び 部には、
政令の定める数の範囲内において、
及び これに準ずる室を置くことができるものとし、
これらの設置 及び 所掌事務の範囲は、
省令でこれを定める。
7項  委員会には、
法律の定めるところにより、
事務局を置くことができる。
第3項から第5項までの規定は、
事務局の内部組織について、
これを準用する。
8項  委員会には、
特に必要がある場合においては、
法律の定めるところにより、
事務総局を置くことができる。
次条 (第8条(審議会等))

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