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(特別の機関)
第8条の3   第3条の国の行政機関には、
特に必要がある場合においては、
前2条に規定するもののほか、
法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律の定めるところにより、

特別の機関を置くことができる。
次条 (第9条(地方支分部局))

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