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国家行政組織法
> 条文別 > 第8条の3 (特別の機関)
国家行政組織法
全条文
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★☆★未設定★☆★
(特別の機関)
第8条の3
第3条の国の行政機関には、
特に必要がある場合においては、
前2条に規定するもののほか、
法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律の定めるところにより、
特別の機関を置くことができる。
次条 (第9条(地方支分部局))
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