6色分け六法  >  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律  > 条文別 > 第10条 (手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
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(手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表)
第10条  行政機関等(第2条第2号ハに掲げるもの 並びに 同号ホに掲げる者 及び その者の長(次条において「地方公共団体等」という。)を除く。)は、
少なくとも毎年度1回、
当該行政機関等が電子情報処理組織を使用して行わせ 又は 行うことができる申請等 及び 処分通知等その他この法律の規定による情報通信の技術の利用に関する状況について、
インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
2項  総務大臣は、
少なくとも毎年度1回、
前項の規定により公表された事項を取りまとめ、
その概要について、
インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
次条 (第11条(同前−手続等に係る電子情報処理組織の使用に関する状況の公表A))

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