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(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条  行政機関等は、
処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。
2項  前項の規定により行われた処分通知等については、
当該処分通知等を
書面等により行うものとして規定した処分通知等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、
当該処分通知等に関する法令の規定を適用する。
3項  第1項の規定により行われた処分通知等は、
同項の処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に
当該処分通知等を受ける者に到達したものとみなす。
4項  第1項の場合において、
行政機関等は、
当該処分通知等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
次条 (第5条(電磁的記録による縦覧等))

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