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★☆★未設定★☆★
(電磁的記録による作成等)
第6条  行政機関等は、
作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては
当該法令の規定にかかわらず、
主務省令で定めるところにより、
書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる。
2項  前項の規定により行われた作成等については、
当該作成等を
書面等により行うものとして規定した作成等に関する法令の規定に規定する書面等により行われたものとみなして、
当該作成等に関する法令の規定を適用する。
3項  第1項の場合において、
行政機関等は、
当該作成等に関する他の法令の規定により署名等をすることとしているものについては
当該法令の規定にかかわらず、
氏名 又は 名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものをもって当該署名等に代えることができる。
次条 (第7条(適用除外))

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