6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第745条 (株式会社の組織変更の効力の発生等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 組織変更    全条文     編章別条文→     次章 →
第2節 株式会社の組織変更    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(株式会社の組織変更の効力の発生等)
第745条  組織変更をする株式会社は、
効力発生日に、
持分会社となる。
2項  組織変更をする株式会社は、
効力発生日に、
前条第1項第2号から第4号までに掲げる事項についての定めに従い、

当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
3項  組織変更をする株式会社の株主は、
効力発生日に、
前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、

組織変更後持分会社の社員となる。
4項  前条第1項第5号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
組織変更をする株式会社の株主は、
効力発生日に、
同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第5号イの社債の社債権者となる。
5項  組織変更をする株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
6項  前各項の規定は
第779条の規定による手続が終了していない場合
又は 組織変更を中止した場合には、

適用しない。
次条 (第746条(持分会社の組織変更計画))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト