(株式会社を設立する新設合併契約)
第753条
二以上の会社が新設合併をする場合において、
新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、
新設合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、
新設合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
新設合併により消滅する会社(以下この編において「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び
住所
2
株式会社である新設合併設立会社(以下この編において「新設合併設立株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地 及び
発行可能株式総数
3
前号に掲げるもののほか、新設合併設立株式会社の定款で定める事項
4
新設合併設立株式会社の設立時取締役の氏名
5
次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ
新設合併設立株式会社が会計参与設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計参与の氏名 又は
名称
ロ
新設合併設立株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 新設合併設立株式会社の設立時監査役の氏名
ハ
新設合併設立株式会社が会計監査人設置会社である場合 新設合併設立株式会社の設立時会計監査人の氏名 又は
名称
6
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅株式会社」という。)の株主 又は
持分会社である新設合併消滅会社(以下この編において「新設合併消滅持分会社」という。)の社員に対して交付するその株式 又は
持分に代わる当該新設合併設立株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び
種類ごとの数) 又は
その数の算定方法 並びに
当該新設合併設立株式会社の資本金 及び
準備金の額に関する事項
7
新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。) 又は
新設合併消滅持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項
8
新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社の株主 又は
新設合併消滅持分会社の社員に対してその株式 又は
持分に代わる当該新設合併設立株式会社の社債等を交付するときは、当該社債等についての次に掲げる事項
イ
当該社債等が新設合併設立株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類 及び
種類ごとの各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
ロ
当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
ハ
当該社債等が新設合併設立株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項 及び
当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項
9
前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅株式会社を除く。) 又は
新設合併消滅持分会社の社員に対する同号の社債等の割当てに関する事項
10
新設合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立株式会社が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立株式会社の新株予約権 又は
金銭についての次に掲げる事項
イ
当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容 及び
数 又は
その算定方法
ロ
イに規定する場合において、イの新設合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨 並びに
その承継に係る社債の種類 及び
種類ごとの各社債の金額の合計額 又は
その算定方法
ハ
当該新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額 又は
その算定方法
11
前号に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立株式会社の新株予約権 又は
金銭の割当てに関する事項
2項
新設合併設立株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、
前項第4号に掲げる事項は、
設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
前項第4号に掲げる事項は、
設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
3項
第1項に規定する場合において、
新設合併消滅株式会社の全部 又は 一部が種類株式発行会社であるときは、
新設合併消滅会社は、
新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として
次に掲げる事項を定めることができる。
新設合併消滅株式会社の全部 又は 一部が種類株式発行会社であるときは、
新設合併消滅会社は、
新設合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅株式会社の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として
次に掲げる事項を定めることができる。
1
ある種類の株式の株主に対して新設合併設立株式会社の株式の割当てをしないこととするときは、その旨 及び
当該株式の種類
2
前号に掲げる事項のほか、新設合併設立株式会社の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び
当該異なる取扱いの内容
4項
第1項に規定する場合には、
同項第7号に掲げる事項についての定めは、
新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)
の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)
に応じて
新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
同項第7号に掲げる事項についての定めは、
新設合併消滅株式会社の株主(新設合併消滅会社 及び 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)
の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)
に応じて
新設合併設立株式会社の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
5項
前2項の規定は、
第1項第9号に掲げる事項について準用する。
この場合において、
前2項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、
「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。
第1項第9号に掲げる事項について準用する。
この場合において、
前2項中「新設合併設立株式会社の株式」とあるのは、
「新設合併設立株式会社の社債等」と読み替えるものとする。