(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第756条
新設合併設立持分会社は、
その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2項
前条第1項に規定する場合には、
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、
当該新設合併設立持分会社の社員となる。
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、
当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3項
前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、
同項第6号の社債の社債権者となる。
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、
同項第6号の社債の社債権者となる。
4項
新設合併消滅株式会社の新株予約権は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
消滅する。
新設合併設立持分会社の成立の日に、
消滅する。