6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第756条 (持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 合併    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 新設合併    全条文     編章別条文→     ← 前節
第2款 持分会社を設立する新設合併    全条文     編章別条文→     ← 前款
(持分会社を設立する新設合併の効力の発生等)
第756条  新設合併設立持分会社は、
その成立の日に、
新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
2項  前条第1項に規定する場合には、
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、

当該新設合併設立持分会社の社員となる。
3項  前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、
新設合併消滅株式会社の株主 又は 新設合併消滅持分会社の社員は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第6号の社債の社債権者となる。
4項  新設合併消滅株式会社の新株予約権は、
新設合併設立持分会社の成立の日に、
消滅する。
次条 (第757条(吸収分割契約の締結))

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