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(貸借対照表に相当するものの公告)
第819条  外国会社の登記をした外国会社日本における同種の会社 又は 最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、
法務省令で定めるところにより、
第438条第2項の承認と同種の手続 又は これに類似する手続の終結後遅滞なく、
貸借対照表に相当するものを
日本において公告しなければならない。
2項  前項の規定にかかわらず、
その公告方法が第939条第1項第1号 又は 第2号に掲げる方法である外国会社は、
前項に規定する貸借対照表に相当するものの要旨を公告すること
で足りる。
3項  前項の外国会社は、
法務省令で定めるところにより、
第1項の手続の終結後遅滞なく、

同項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報を、
当該手続の終結の日後5年を経過する日までの間、
継続して
電磁的方法により
日本において
不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。

この場合においては、
前2項の規定は、
適用しない。
4項  金融商品取引法第24条第1項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない外国会社については
前3項の規定は
適用しない。
次条 (第820条(日本に住所を有する日本における代表者の退任))

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