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民事訴訟法    全条文     全編章
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(送達場所)
第103条  送達は、
送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は 事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、 法定代理人に対する送達は
本人の営業所 又は 事務所においてもすることができる。
2項  前項に定める場所が知れないとき、
又は その場所において送達をするのに支障があるときは、

送達は、
送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、
同様とする。
次条 (第104条(送達場所等の届出))

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