(過料の裁判の執行)
第189条
この章の規定による過料の裁判は、
検察官の命令で執行する。
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
検察官の命令で執行する。
この命令は、
執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2項
過料の裁判の執行は、
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
ただし、 執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。
ただし、 執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。
3項
刑事訴訟法第507条の規定は、
過料の裁判の執行
について準用する。
過料の裁判の執行
について準用する。
4項
過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、
その金額の限度において
当該過料の裁判の執行があったものとみなす。
この場合において、
原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、
その超過額は、
これを還付しなければならない。
抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、
その金額の限度において
当該過料の裁判の執行があったものとみなす。
この場合において、
原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、
その超過額は、
これを還付しなければならない。