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民事訴訟法    全条文     全編章
第5編 手形訴訟 及び 小切手訴訟に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(手形訴訟の要件)
第350条  手形による金銭の支払の請求
及び これに附帯する法定利率による損害賠償の請求
を目的とする訴えについては、

手形訴訟による審理 及び 裁判を求めることができる。
2項  手形訴訟による審理 及び 裁判を求める旨の申述は
訴状に記載してしなければならない。
次条 (第351条(反訴の禁止))

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