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民事訴訟法
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民事訴訟法
全条文
全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(手形訴訟の要件)
第350条
手形による金銭の支払の請求
及び
これに附帯する法定利率による損害賠償の請求
を目的とする訴えについては、
手形訴訟による審理
及び
裁判を求めることができる。
2項
手形訴訟による審理
及び
裁判を求める旨の申述は
、
訴状に記載してしなければならない。
次条 (第351条(反訴の禁止))
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