(口頭弁論を経ない訴えの却下)
第355条
請求の全部 又は
一部が
手形訴訟による審理 及び 裁判をすることができないものであるときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで、
判決で、
訴えの全部 又は 一部を却下することができる。
手形訴訟による審理 及び 裁判をすることができないものであるときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで、
判決で、
訴えの全部 又は 一部を却下することができる。
2項
前項の場合において、
原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、
第147条の規定の適用については、
その訴えの提起は、
前の訴えの提起の時にしたものとみなす。
原告が判決書の送達を受けた日から2週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、
第147条の規定の適用については、
その訴えの提起は、
前の訴えの提起の時にしたものとみなす。