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民事訴訟法    全条文     全編章
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(異議の取下げ)
第360条  異議は、
通常の手続による第一審の終局判決があるまで、
取り下げることができる。
2項  異議の取下げは、
相手方の同意を得なければ、
その効力を生じない。
3項  第261条第3項から第5項まで、第262条第1項 及び 第263条の規定は、
異議の取下げ
について準用する。
次条 (第361条(異議後の手続))

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