(目的)
第1条
この法律は、
製造物の欠陥により
人の生命、
身体 又は 財産に係る被害が生じた場合における
製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、
被害者の保護を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
製造物の欠陥により
人の生命、
身体 又は 財産に係る被害が生じた場合における
製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、
被害者の保護を図り、
もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。