(製造物責任)
第3条
製造業者等は、
その製造、
加工、
輸入 又は 前条第3項第2号 若しくは 第3号の氏名等の表示をした製造物であって、
その引き渡したものの欠陥により
他人の生命、
身体 又は 財産を侵害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、 その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、
この限りでない。
その製造、
加工、
輸入 又は 前条第3項第2号 若しくは 第3号の氏名等の表示をした製造物であって、
その引き渡したものの欠陥により
他人の生命、
身体 又は 財産を侵害したときは、
これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、 その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、
この限りでない。