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製造物責任法    全条文     全編章
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(製造物責任)
第3条   製造業者等は、
その製造、
加工、
輸入 又は 前条第3項第2号 若しくは 第3号の氏名等の表示をした製造物であって、
その引き渡したものの欠陥により
他人の生命、
身体 又は 財産を侵害したときは、

これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし、 その損害が当該製造物についてのみ生じたときは
この限りでない。
次条 (第4条(免責事由))

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