(期間の制限)
第5条
第3条に規定する損害賠償の請求権は、
被害者 又は その法定代理人が損害 及び 賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、
時効によって
消滅する。
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、
同様とする。
被害者 又は その法定代理人が損害 及び 賠償義務者を知った時から3年間行わないときは、
時効によって
消滅する。
その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したときも、
同様とする。
2項
前項後段の期間は、
身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害
又は 一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、
その損害が生じた時から
起算する。
身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害
又は 一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、
その損害が生じた時から
起算する。