(定義)
第2条
この法律において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
1
借地権 建物の所有を目的とする地上権 又は
土地の賃借権をいう。
2
借地権者 借地権を有する者をいう。
3
借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。
4
転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。
5
転借地権者 転借地権を有する者をいう。