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行政代執行法    全条文     全編章
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(戒告、通知)
第3条  前条の規定による処分代執行
をなすには
相当の履行期限を定め、
その期限までに履行がなされないときは、
代執行をなすべき旨を、
予め文書で戒告しなければならない。
2項  義務者が、
前項の戒告を受けて、
指定の期限までにその義務を履行しないときは、

当該行政庁は、
代執行令書をもつて、
代執行をなすべき時期、
代執行のために派遣する執行責任者の氏名
及び 代執行に要する費用の概算による見積額
を義務者に通知する。
3項  非常の場合 又は 危険切迫の場合において、
当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、
前2項に規定する手続をとる暇がないときは、

その手続を経ないで
代執行をすることができる。
次条 (第4条(証票の携帯))

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