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(証票の携帯)
第4条   代執行のために現場に派遣される執行責任者は、
その者が執行責任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し、
要求があるときは、
何時でもこれを呈示しなければならない。
次条 (第5条(費用の徴収))

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