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行政代執行法    全条文     全編章
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(費用の徴収)
第5条   代執行に要した費用の徴収については
実際に要した費用の額 及び その納期日を定め、
義務者に対し、
文書をもつてその納付を命じなければならない。
次条 (第6条(同前−費用の徴収A))

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