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行政代執行法
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行政代執行法
全条文
全編章
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(費用の徴収)
第5条
代執行に要した費用の徴収については
、
実際に要した費用の額
及び
その納期日を定め、
義務者に対し、
文書をもつてその納付を命じなければならない。
次条 (第6条(同前−費用の徴収A))
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