6色分け六法
>
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
> 条文別 > 第4条 (他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
★☆★未設定★☆★
(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第4条
何人も、
不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条 及び 第12条第2号において同じ。)
の用に供する目的で、
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条 及び 第12条第2号において同じ。)
の用に供する目的で、
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。