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不正アクセス行為の禁止等に関する法律    全条文     全編章
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(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第4条   何人も、
不正アクセス行為第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条 及び 第12条第2号において同じ。)
の用に供する目的で、
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
次条 (第5条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止))

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