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不正アクセス行為の禁止等に関する法律    全条文     全編章
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(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第5条   何人も、
業務その他正当な理由による場合を除いては、
アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、
当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者
及び 当該識別符号に係る利用権者以外の者
に提供してはならない。
次条 (第6条(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止))

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