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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
> 条文別 > 第6条 (他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
全条文
全編章
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(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
第6条
何人も、
不正アクセス行為の用に供する目的で、
不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
次条 (第7条(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止))
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