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不正アクセス行為の禁止等に関する法律    全条文     全編章
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(識別符号の入力を不正に要求する行為の禁止)
第7条   何人も、
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、
その他当該アクセス管理者であると誤認させて、
次に掲げる行為をしてはならない。

ただし、 当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、
この限りでない。
 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は 有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
次条 (第8条(アクセス管理者による防御措置))

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