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不正アクセス行為の禁止等に関する法律    全条文     全編章
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(アクセス管理者による防御措置)
第8条   アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、
当該アクセス制御機能に係る識別符号 又は これを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、
常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、

必要があると認めるときは
速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
次条 (第9条(都道府県公安委員会による援助等))

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