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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
> 条文別 > 第9条 (都道府県公安委員会による援助等)
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(都道府県公安委員会による援助等)
第9条
都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法第51条第1項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、
不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、
当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、
その再発を防止するため、
当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況 及び 管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、
援助を受けたい旨の申出があり、
その申出を相当と認めるときは、
当該アクセス管理者に対し、
当該不正アクセス行為の手口 又は これが行われた原因に応じ
当該特定電子計算機を
不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、
必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、
当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、
その再発を防止するため、
当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況 及び 管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、
援助を受けたい旨の申出があり、
その申出を相当と認めるときは、
当該アクセス管理者に対し、
当該不正アクセス行為の手口 又は これが行われた原因に応じ
当該特定電子計算機を
不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、
必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2項
都道府県公安委員会は、
前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査 及び 分析を行うことをいう。次項において同じ。)
の実施の事務の全部 又は 一部を
国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査 及び 分析を行うことをいう。次項において同じ。)
の実施の事務の全部 又は 一部を
国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3項
前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、
その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4項
前3項に定めるもののほか、
第1項の規定による援助に関し必要な事項は、
国家公安委員会規則で定める。
第1項の規定による援助に関し必要な事項は、
国家公安委員会規則で定める。
5項
第1項に定めるもののほか、
都道府県公安委員会は、
アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発 及び 知識の普及に努めなければならない。
都道府県公安委員会は、
アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発 及び 知識の普及に努めなければならない。