(各省大臣の省令制定権)
第12条
各省大臣は、
主任の行政事務について、
法律 若しくは 政令を施行するため、
又は 法律 若しくは 政令の特別の委任に基づいて、
それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
主任の行政事務について、
法律 若しくは 政令を施行するため、
又は 法律 若しくは 政令の特別の委任に基づいて、
それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2項
各外局の長は、
その機関の所掌事務について、
それぞれ主任の各省大臣に対し、
案をそなえて、
省令を発することを求めることができる。
その機関の所掌事務について、
それぞれ主任の各省大臣に対し、
案をそなえて、
省令を発することを求めることができる。
3項
省令には、
法律の委任がなければ、
罰則を設け、
又は 義務を課し、
若しくは 国民の権利を制限する規定を設けることができない。
法律の委任がなければ、
罰則を設け、
又は 義務を課し、
若しくは 国民の権利を制限する規定を設けることができない。