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(各省大臣の省令制定権)
第12条  各省大臣は、
主任の行政事務について、
法律 若しくは 政令を施行するため、
又は 法律 若しくは 政令の特別の委任に基づいて、

それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2項  各外局の長は、
その機関の所掌事務について、
それぞれ主任の各省大臣に対し、
案をそなえて、
省令を発することを求めることができる。
3項  省令には、
法律の委任がなければ、
罰則を設け、
又は 義務を課し、
若しくは 国民の権利を制限する規定を設けることができない。
次条 (第13条(各省大臣以外の省令制定権))

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