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(各省大臣以外の省令制定権)
第13条  各委員会 及び 各庁の長官は、
別に法律の定めるところにより、
政令 及び 省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2項  前条第3項の規定は、
前項の命令に、
これを準用する。
次条 (第14条(同前−各省大臣以外の省令制定権A))

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