6色分け六法
>
国家行政組織法
> 条文別 > 第13条 (各省大臣以外の省令制定権)
国家行政組織法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(各省大臣以外の省令制定権)
第13条
各委員会
及び
各庁の長官は、
別に法律の定めるところにより、
政令
及び
省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2項
前条第3項の規定は、
前項の命令に、
これを準用する。
次条 (第14条(同前−各省大臣以外の省令制定権A))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト