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(同前−各省大臣以外の省令制定権A)
第14条  各省大臣、
各委員会
及び 各庁の長官は、

その機関の所掌事務について、
公示を必要とする場合においては、
告示を発することができる。
2項  各省大臣、
各委員会
及び 各庁の長官は、

その機関の所掌事務について、
命令 又は 示達をするため、

所管の諸機関 及び 職員に対し、
訓令 又は 通達を発することができる。
次条 (第15条(各省大臣等の意見陳述権))

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