(同前−各省大臣以外の省令制定権A)
第14条
各省大臣、
各委員会
及び 各庁の長官は、
その機関の所掌事務について、
公示を必要とする場合においては、
告示を発することができる。
各委員会
及び 各庁の長官は、
その機関の所掌事務について、
公示を必要とする場合においては、
告示を発することができる。
2項
各省大臣、
各委員会
及び 各庁の長官は、
その機関の所掌事務について、
命令 又は 示達をするため、
所管の諸機関 及び 職員に対し、
訓令 又は 通達を発することができる。
各委員会
及び 各庁の長官は、
その機関の所掌事務について、
命令 又は 示達をするため、
所管の諸機関 及び 職員に対し、
訓令 又は 通達を発することができる。