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(各省大臣等の意見陳述権)
第15条   各省大臣、
各委員会
及び 各庁の長官は、

その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、
その必要性を明らかにした上で、
関係行政機関の長に対し、
必要な資料の提出 及び 説明を求め、
並びに 当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。
次条 (第16条(副大臣))

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