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(副大臣)
第16条  各省に
副大臣を置く。
2項  副大臣の定数は、
それぞれ別表第3の副大臣の定数の欄に定めるところによる。
3項  副大臣は、
その省の長である大臣の命を受け、
政策 及び 企画をつかさどり、
政務を処理し、

並びに あらかじめその省の長である大臣の命を受けて
大臣不在の場合その職務を代行する。
4項  副大臣が二人置かれた省においては、
各副大臣の行う前項の職務の範囲 及び 職務代行の順序については
その省の長である大臣の定めるところによる。
5項  副大臣の任免は、
その省の長である大臣の申出により
内閣が行い
天皇がこれを認証する。
6項  副大臣は、
内閣総辞職の場合においては、
内閣総理大臣その他の国務大臣がすべてその地位を失つたときに、

これと同時にその地位を失う。
次条 (第17条(大臣政務官))

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