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(事務次官 及び 庁の次長等)
第18条  各省には、
事務次官一人を置く。
2項  事務次官は、
その省の長である大臣を助け、
省務を整理し、
各部局 及び 機関の事務を監督する。
3項  各庁には、
特に必要がある場合においては、
長官を助け、
庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、

その設置 及び 定数は、
政令でこれを定める。
4項  各省 及び 各庁には、
特に必要がある場合においては、
その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
法律庁にあつては政令これを定める。
次条 (第19条(秘書官))

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