6色分け六法
>
国家行政組織法
> 条文別 > 第19条 (秘書官)
国家行政組織法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(秘書官)
第19条
各省に
秘書官を置く。
2項
秘書官の定数は、
政令で
これを定める。
3項
秘書官は、
それぞれ各省大臣の命を受け、
機密に関する事務を掌り、
又は
臨時命を受け各部局の事務を助ける。
次条 (第20条(官房
及び
局の所掌に属しない事務をつかさどる職等))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト