6色分け六法  >  国家行政組織法  > 条文別 > 第19条 (秘書官)
国家行政組織法    全条文     全編章
★☆★未設定★☆★
(秘書官)
第19条  各省に
秘書官を置く。
2項  秘書官の定数は、
政令でこれを定める。
3項  秘書官は、
それぞれ各省大臣の命を受け、
機密に関する事務を掌り、
又は 臨時命を受け各部局の事務を助ける。
次条 (第20条(官房 及び 局の所掌に属しない事務をつかさどる職等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト