6色分け六法  >  国家行政組織法  > 条文別 > 第20条 (官房 及び 局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
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(官房 及び 局の所掌に属しない事務をつかさどる職等)
第20条  各省には、
特に必要がある場合においては、
官房 及び 局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため
これを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
政令でこれを定める。
2項  各庁には、
特に必要がある場合においては、
官房 及び 部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のため
これを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
政令でこれを定める。
3項  各省 及び 各庁実施庁を除く。には、
特に必要がある場合においては、
前2項の職のつかさどる職務の全部 又は 一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
政令でこれを定める。
4項  実施庁には、
特に必要がある場合においては、
政令の定める数の範囲内において、
第2項の職のつかさどる職務の全部 又は 一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、
その設置、職務 及び 定数は、
省令でこれを定める。
次条 (第21条(内部部局の職))

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