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国家行政組織法    全条文     全編章
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(目的)
第1条   この法律は、
内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のもの(以下「国の行政機関」という。)の組織の基準を定め、
もつて国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする。
次条 (第2条(組織の構成))

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