(組織の構成)
第2条
国家行政組織は、
内閣の統轄の下に、
内閣府の組織とともに、
任務 及び これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、
系統的に構成されなければならない。
内閣の統轄の下に、
内閣府の組織とともに、
任務 及び これを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務を有する行政機関の全体によつて、
系統的に構成されなければならない。
2項
国の行政機関は、
内閣の統轄の下に、
その政策について、
自ら評価し、
企画 及び 立案を行い、
並びに 国の行政機関相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、
すべて、一体として、
行政機能を発揮するようにしなければならない。
内閣府との政策についての調整 及び 連絡についても、
同様とする。
内閣の統轄の下に、
その政策について、
自ら評価し、
企画 及び 立案を行い、
並びに 国の行政機関相互の調整を図るとともに、
その相互の連絡を図り、
すべて、一体として、
行政機能を発揮するようにしなければならない。
内閣府との政策についての調整 及び 連絡についても、
同様とする。