(行政機関の設置、廃止、任務 及び
所掌事務)
第3条
国の行政機関の組織は、
この法律でこれを定めるものとする。
この法律でこれを定めるものとする。
2項
行政組織のため置かれる国の行政機関は、
省、
委員会
及び 庁とし、
その設置 及び 廃止は、
別に法律の定めるところによる。
省、
委員会
及び 庁とし、
その設置 及び 廃止は、
別に法律の定めるところによる。
3項
省は、
内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、
委員会 及び 庁は、
省に、
その外局として置かれるものとする。
内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、
委員会 及び 庁は、
省に、
その外局として置かれるものとする。
4項
第2項の国の行政機関として置かれるものは、
別表第1にこれを掲げる。
別表第1にこれを掲げる。