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国家行政組織法
> 条文別 > 第4条 (所掌事務の範囲)
国家行政組織法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(所掌事務の範囲)
第4条
前条の国の行政機関の任務
及び
これを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、
別に
法律で
これを定める。
次条 (第5条(行政機関の長))
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