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(施設等機関)
第8条の2   第3条の国の行政機関には、
法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律 又は 政令の定めるところにより、

試験研究機関、
検査検定機関、
文教研修施設
これらに類する機関 及び 施設を含む。
医療更生施設、
矯正収容施設
及び 作業施設を置くことができる。
次条 (第8条の3(特別の機関))

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