(施設等機関)
第8条の2
第3条の国の行政機関には、
法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律 又は 政令の定めるところにより、
試験研究機関、
検査検定機関、
文教研修施設(これらに類する機関 及び 施設を含む。)、
医療更生施設、
矯正収容施設
及び 作業施設を置くことができる。
法律の定める所掌事務の範囲内で、
法律 又は 政令の定めるところにより、
試験研究機関、
検査検定機関、
文教研修施設(これらに類する機関 及び 施設を含む。)、
医療更生施設、
矯正収容施設
及び 作業施設を置くことができる。